疲労回復整体アカデミー お申し込みフォーム
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規約*

疲労回復整体アカデミー 利用規約

第1条 総則
疲労回復整体アカデミーは、「治せる治療家を育成すること」を目的として会員に対し疲労回復整体の技術や情報を提供するサービスであり、事業者向けサービスです(以下「本サービス」といいます)。 本規約は、本サービス運営全般に関する規約であり、本サービスの会員は、入会時に本規約遵守を承認するものとします。
また、本規約の内容の一部を変更修正したり、別に暫定的な諸規則が適用される場合もございますので、予めご了承ください。

第2条 運営団体について
本サービスの運営は、一般社団法人エンリッチサポート(以下「当会」といいます。)が行います。

第3条(契約の申込、成立)
1. 本契約(以下「本契約」といいます。)は、甲所定の申込フォームに申込者が必要事項を記入し、申込ボタンを押すことによって申込み、甲が、申込者に対し、当該申込を受け付けた旨のメールを送信することによって成立するものとします。

第4条 期間及び会費について
1. 本サービスについては、入会から12ヶ月間は、第5条2項の場合を除き、退会できないものとします(退会は入会月の翌月から12ヶ月後以降に可能となります。)。
2.会費は、月額12,980円(税込)とし、会員は、前月末日までに、翌月分の会費を支払うものとします当月の決済は翌月分の会費となります。)
3.会員から前月20日までに退会の申入れがされない限り、本契約は自動的に1ヶ月毎更新されるものとし、以後も同様とします。
4.会員は、会費の支払を遅滞した場合は、当会に対し、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
5.すでに納入した会費は、退会や除名などのいかなる理由によっても返還は致しません。

第5条 退会について
1.会員は、入会月の翌月から12ヶ月後以降は、会員サイト「マイページ」より、退会の申出をすることにより、いつでも退会できます。
ただし、毎月20日を基準として、20日以前に退会の申出があった場合には、翌月末の退会となり、21日以降の退会の申出の場合、翌々月末の退会となります。 20日までに退会の申出があった場合の最終決済は当月となり、20日を過ぎての退会の申出があった場合の最終決済は翌月となります。

2.会員が、入会月の翌月から12ヶ月未満の時点において、退会を希望する場合、当会に対し、12ヶ月分の月会費の合計額から、支払済の月会費の合計額を差し引いた額を一括で支払うことにより、退会できるものとします。

第6条 会員の除名について
本サービスの 会員が、次の各号の一に該当した場合には、当会は、当該会員を本サービスより除名させていただきます。 会員が、入会月の翌月から12ヶ月未満の時点において、除名された場合、当会に対し、12ヶ月分の月会費の合計額から、退会申出時までに支払った月会費の合計額を差し引いた額を一括で支払うものとします。
(1) 会費の支払いを2ヶ月分以上怠った場合
(2) 当会に対して損害を与えた場合
(3) 当会が行う事業の利用について下記の不正の行為をした場合
 ①当会に許可なく、セミナー、講演等の音源・動画等を不正に使用した場合
 ②当会に許可なく、当会から提供されたすべてのツールを不正に使用した場合
 ③本サービス及び当会と類似する名称を使用し、類似の活動を行った場合
(4) 犯罪、その他当会の信用を失う行為をした場合
(5) 暴力団関係者、または反社会的人物であることが発覚した場合(関わりがある場合も含む)
(6) 登録された住所や電話、電子メール等を通じて会員と連絡ができなくなった場合

第7条 会員の受益
会員は、当会から下記のサービスを受けることができます。
(1) 当会が提供する整体技術の教科書や補足動画
(2) 当会が主催するZoomオンライン座談会への参加
(3) 当会が提供する基本知識講座及び関連動画
(4) 当会が毎月発行する臨床実践Magazine
(5) 当会が主催するセミナーやイベントへの参加
(6) その他当会が企画する様々な会員への情報・権利・特典

第8条 会員の権利
会員が当会より得る権利は、本サービスの会員である間に限られ、これは第三者に譲渡や相続できません。また会員を限定として提供される情報や文章、データ、映像、図式などの知的財産を、当会の了解なしに他者に複写、譲渡、閲覧させることができません。

第9条 個人情報
本サービスの入会手続きや各種活動を通じて、当会及び当会の指定する団体が知りえた会員の個人情報については、当会のプライバシーポリシーに準拠した利用を行います。

第10条 会則の変更
本サービスの会則は、当会の公正な判断によって、一部またはすべてを改定することができる。

第11条 免責事項及び損害賠償
1.会員が当会の活動を通じて第三者に与えた損害について、当会ならびに当会の指定する団体は一切の賠償責任を負わないものとします。
2.やむを得ない理由により、会員が、第7条会員の受益を実現できなかった場合、当会と当会の指定する団体は会員に対して賠償責任を負わないものとします。
3.当会事業によって会員に何らかの損害を与えた場合、当会が当該会員に負う賠償責任は、最大でも会員が当該年度に支払った年会費相当額とします。
4.第6条に定めた事項により、当会に損害が生じた場合は、当会は、会員に対し損害賠償を請求することができます。

第12条 本サービスの終了
当会は、当会の公正な判断によって、会員への3ヶ月の事前告知をもって、本サービスの終了を決定することができます。

第13条 その他
本会則で規定されていない事項については、その都度当会の公正な判断によって進めるものとします。

第14条 附則
本会則は、2023年11月1日より施行します。